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電子取引では、電子データ保存が義務化されました

メールでの取引情報をまだ紙保存していませんか?

令和3年度の税制改正において、電子帳簿保存法(平成10年法律第25号「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」令和4年1月1日施行)の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。
・電子メールの見積書の添付ファイルを、まだプリントしていませんか?
・WEBでダウンロードした請求書を、プリントして保管していませんか?
・EDIで取得した注文内容は、どのように社内保管していますか?
(*音声有ですが、デフォルトでは消音となっており、クリックでYouTubeにてご確認できます)

電子帳簿保存法では、電子取引について電子データでの保存を義務付け、取引情報の紙出力での保管を認めていません。

そのための対処方法ををまとめた「電子取引の電子データ保存方法」の解説資料がダウンロードできます。


電子取引の電子データ保存方法 資料閲覧申込フォーム

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電子取引の電子データ保存方法?資料
サイズ : 1,261KB
形 式 : PDF
枚 数 : 15ページ


■YouTube限定公開動画(音声有)
動 画 : 4分44秒




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