電子取引への移行を促進するインボイス制度


令和5年10月1日より、インボイス制度がスタートします。これまで企業や組織を相手に取引しながらも、売上が1千万円に満たないような免税事業者は、インボイス(適格請求書)を発行できる資格を獲得するために、消費税を納める課税事業者になるべきかどうかの選択を迫られています。

そもそも売上が少ない免税事業者である個人事業主や、小規模企業は、会社規模が小さいためにぎりぎりの利益で経営しているケースが多く、それまで気にしていなかった消費税を納めることになれば、新たに売上の1割近くに相当する利益が減ることとなり、かなり大きな打撃となって、在職者の給与や、場合によっては会社の存続にまで影響しそうなのが実情です。
それでも、仕入れる側の企業からすれば、インボイス制度が施行されたあとは、請求書に課税事業者の登録番号の記載がないと、支払った消費税が控除できなくなり、従来の請求書のままでは利益が減ってしまいます。
そのため、利益を減らさないためにも、免税事業者ではなく、インボイス(適格請求書)が発行できる課税事業者からの仕入れを条件にするのは、必然となってしまいます。
そうなると困るのは、今まで免税事業者だった企業です。課税事業者に転向しても、多くの場合、免税事業者との取引は、仕入先の消費税免除とは関係なく仕入額等が設定されているため、仕入金額の1割分の値上げに応じてくれるような寛大な企業はそんなに多くは期待できません。よって、取引が停止されるよりは、課税事業者に登録して利益が減ることを覚悟せざるを得ない状況にあります。

こうした状況から、インボイス制度が実施されると、企業間で行っていた取引についての請求書は、ほとんどがインボイス(適格請求書)に代わります。請求書を発行する側のプロセスの変更はもちろん、請求書を受けとる側の企業も、従来の請求書なのか、インボイス(適格請求書)なのかによって、消費税の控除の処理フローを分ける必要があります。
こうして、経理処理も煩雑になるため、個人タクシーや小規模な飲食店などで使用した経費も、課税事業者の登録番号が記載されていない領収証は企業として今後受け付けない可能性もある、というようなことさえ話題になってきています。

一方で電子帳簿保存法により、請求書についても電子的に保存することが推奨されており、たとえば請求書をPDFにしてメールで送付していたようなケースでは電子取引に該当するため、電子データで保管することが必須条件となります。
こうなると、今まで特に不都合がなかった請求管理に関連するシステムも、インボイス制度によって変更を余儀なくされるのであれば、この際、一気に全体を見直し、電子取引に移行して、電子帳簿保存法に対応すべきです。そうすれば、紙の請求書も無くなり、ペーパーレスによる経費削減などの効果を享受しながら、受発注業務や契約管理の効率化が行え、証憑書類の電子保存についての自動化も期待できます。

既存システムの改修のこだわらず、電子取引クラウドサービス等を活用すれば更に効果的です。
今後は仕入先も企業も両方で法的なエビデンスとして、インボイス(適格請求書)の保管が必要になるため、ドキュメント管理機能がある電子取引クラウドサービスであれば、お互いの取引を同じ仕組み行え、同時に電子帳簿保存法にも対応できるため、トータルに最適化できます。


インボイス制度の対応で、同時に電子取引の仕組みを構築すべき


インボイス, 電子帳簿保存法